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特定技能「介護」に許される業務・職種・雇用形態・報酬について

2021年9月30日

今回は、特定技能「介護」資格者が行うことのできる業務・職種のお話です!

・技能試験などにより確認された技能を用いた身体介護
  (例:利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助)の業務
・当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
  (例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充)※付随的に従事する場合に限る
・就業場所は「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉   士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設
  ※訪問介護サービスには就労不可

出典:厚生労働省「『介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針』に係る運用要領」をもとに作成https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000507686.pdf

派遣雇用が認められているのは農業分野・漁業分野だけであり、介護分野は直接雇用のみとなります。

雇用契約の締結においては、次のような条件を満たす必要があります。
○ 報酬額が日本人従事者の額と同等以上であること
○ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
○ 報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと

出典:厚生労働省「新たな外国人材の受入れについて」をもとに作成
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000488894.pdf

技能実習生やEPA介護福祉士候補者(就労コース)の場合は所定の研修・実習期間を経て初めて就労報酬が発生しますが、特定技能「介護」の場合は来日し就労した時点から法令に定められた配置基準に基づいて就業し、報酬が算定されることになります。

ただし、ケアの安全性を確保しながら外国人の円滑な定着を図るため一定期間(想定6か月程度)は日本人スタッフとチームでケアにあたるように配慮し、現場に対応した介護技術や日本語能力を身につけるためのサポートを提供することが求められています。