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所属機関(受け入れ企業)の注意点

2021年9月30日

特定技能資格者の受け入れを申請しようとする企業は、法令・雇用に関して次のような条件を満たしている必要がありますのでご覧くださいね。

○労働、社会保険、租税関係法令を遵守していること
○1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
○5年以内に出入国・労働法令違反がないこと

出典:厚生労働省「新たな外国人材の受入れについて」と出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』について」をもとに作成
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000488894.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf

また、介護分野では人材不足状況が都道府県や地域ごとに大きく異なることから、事業所単位で特定技能資格者の受け入れ人数枠が設定されているという点にも注意が必要です。

さらに、「特定技能外国人支援計画」の策定、支援の実行、特定技能協議会への参加が義務づけられています。

〇特定技能外国人支援計画
受け入れ機関は特定技能外国人の就労と生活を支援する体制を用意しなければなりません。
例えば、住宅の確保、生活オリエンテーション、生活のための日本語習得、相談・苦情受付、外国人と日本人の交流促進、転職時や在留資格変更許可申請時の適切な情報提供などが含まれます。
これらの点について受け入れ前に支援計画を策定することが必要です。
こうしたサポートを自社内で完結することが難しい企業に向けて、登録支援機関の制度が設けられており、出入国在留管理庁に登録された登録支援機関に支援計画の実施を委託することができます。

〇分野別特定技能協議会
特定技能資格者の受け入れ機関は、所轄省庁・関係省庁・業界団体・学識経験者などで構成される分野別特定技能協議会への参加が義務づけられます。
協議会では、制度趣旨の周知、コンプライアンスの啓発、就業構造・経済情勢や人手不足状況の把握・分析、受け入れ地域の偏りの是正などが図られます。