介護分野の「特定技能」受け入れ現状・要件・方法・注意点⑤
2021年10月14日
報酬:日本人の同等以上
報酬は、同じ業務に従事する日本人の社員と同等以上を支払わないといけません。研修期間やほかの福利厚生も同様です。
業務内容:身体介護と支援業務がメイン
特定技能外国人が従事できる業務は次の2つです。
・身体介護業務:利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助
・支援業務:レクリエーションの実施や機能訓練の補助など
また、上記の業務に付随する業務に従事することも可能です。ただし、付随する業務を主な業務として働くのは禁止されています。
受け入れ人数の上限と期間
1つの事業所において受け入れられる特定技能外国人の数は、日本人の常勤介護職員の総数を超えてはいけません。
また、受け入れ期間の上限は5年と決まっています。その期間が満了すると、外国人が帰国しないといけません。