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介護分野の「特定技能」受け入れ現状・要件・方法・注意点⑨

2021年10月20日

介護技能評価試験の実施概要

介護技能評価試験は日本国内だけでなく海外にも実施されています。2021年7月時点では、カンボジア、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、ネパール、フィリピン、タイなどの国で開催された実績があります。

日本語能力試験・国際交流基金日本語基礎テスト

一定以上の日本語能力水準があると認められるために、「国際交流基金日本語基礎テスト」のA2、もしくは「日本語能力試験」のN4以上を取得する必要があります。

それらのテストに合格すると、外国人が基本的な日本語を理解することができ、自分の背景や身の回りの状況など、簡単な言葉で説明することができるとされます。

介護日本語評価試験

介護現場で使われる用語を理解し、円滑に業務を進めるため、介護日本語評価試験も合格しないといけません。

介護日本語評価試験は厚生労働省が主導する試験です。試験方針や問題の検討・反省・修正は定期的に行われます。介護のことば、介護の会話・声かけ、介護の文書の3つのカテゴリーから出題されます。

試験が免除される場合もある

試験に合格することのほかにも、それまでの経歴や実務経験などで介護分野において相当な知識・技能を有すると認定されることがあります。そのため、技能実習2号の修了者、EPA介護福祉士候補者、介護福祉士養成課程を修了者は、試験の免除が認められます。

「技能実習2号」を修了した者
介護分野における「技能実習2号」を修了した外国人は、「特定技能」に移行することができます。「技能実習2号」を修了するには、技能実習生が日本の介護分野において3年以上に勤務する必要があるためです。

「技能実習2号」修了者を受け入れる場合、技能実習修了証の確認と提出が必要となります。選考の際に外国人に提示してもらいましょう。

EPA介護福祉士候補者
EPA介護福祉士候補者とは、介護福祉士養成施設の実習施設と同等の体制が整備されている介護施設で日本の介護福祉士国家資格の取得を目指す外国人です。

厚生労働省が指定した養成施設で4年の間の研修・勤務をして、かつ介護福祉士国家試験に5割以上得点すれば、一定の専門性があると認定されるため「特定技能」に切り替えることが認められます。

この場合、外国人の介護福祉士国家試験結果通知書の提出が必要です。

介護福祉士養成課程を修了した者
介護福祉士養成課程は、介護福祉の専門職として、介護職のグループの中で中核的な役割を果たし、介護ニーズの多様化等に対応できる介護福祉士の養成を図るものです。

医療福祉専門学校や大学においてその課程を修了すると介護分野において、一定の専門性・技能があると認められます。修了の証明として、学校から卒業証明書を提示してもらう必要があります。