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技能実習、留学生から「特定技能」へ。国内の外国人が移行するケースとは?⑤

2021年11月24日

EPA介護福祉士候補者から特定技能への移行とは?

EPA(経済連携協定)に基づく受入れの場合、介護福祉士候補者として日本に入国します。介護福祉士の養成施設で2年以上就学する就学コース(フィリピン・ベトナム)と、介護施設等で3年以上の就労・研修する就労コース(インドネシア・フィリピン・ベトナム)が設けられています。いずれも、介護福祉士国家試験を受験して、介護福祉士の資格取得を目指します。

では、EPA介護福祉士候補者として入国して、特定技能1号に移行するのは、どのようなケースでしょうか?

EPA介護福祉士候補者は、在留期間4年間のうちに介護福祉士国家試験に合格すると、在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」、または在留資格「介護」へ移行することができ、期間の制限なく、日本の介護現場で働くことが可能になります。それが、本来のEPAのゴールといえます。

EPAとは国と国が定めた条約であり、在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」はその条約下にあります。そのためEPA介護福祉士候補者に対しては、同じ法人で働くことを前提として、特別な研修を無料で受けられるなどレベルアップのサポートがあります。また、受入れ施設は定期的に地方出入国在留管理官署やJICWELS(国際厚生事業団)へ報告する義務(法務省および厚労省告示による)があるなど、EPA介護福祉士候補者を守っています。

一方、在留資格「介護」へ移行すると、こうした特典を受けることが出来なくなりますが、自由に働く場所を選べるようになります。

しかし、EPA介護福祉士候補者として入国したけれど、国家試験に合格できないケースもあります。そうした場合でも、4年にわたり、EPA介護福祉士候補生として就労コースで就労・研修に従事した場合、国家試験での一定点数獲得を条件に、介護技能評価試験と介護日本語評価試験等は免除され、「特定技能1号」への移行が可能です。「特定技能1号」に移行することにより、さらに最長で5年間、介護施設等で就労することが可能となります。

この逆のパターンとして、特定技能の在留資格で滞在中に介護福祉士国家試験に合格した場合にも、期間の制限なく、日本の介護現場で働くことが可能になります。

在留資格「特定技能1号」への移行について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000507781.pdf