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技能実習、留学生から「特定技能」へ。国内の外国人が移行するケースとは?⑨

2021年12月1日

新型コロナウイルスで技能実習生が異業種に移行可能に

2020年、世界を襲った新型コロナウイルスの影響は、特定技能で来日を目指す外国人、そして日本で働く外国人にも及んでいます。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて就業先が休業になって働けなくなったり、解雇されたりした外国人は少なくありません。技能検定等の受験ができない、解雇などで技能実習が継続できなくなった、自国へ帰ることができないなど、困難な状況に追い込まれるケースもあります。そうした技能実習生等を救済する制度として、特定活動(就労可:1年間)という特別措置が設けられました。

これまで、技能実習生の特定技能1号への移行は、同様の業種に限られていました。しかし、新型コロナウイルスの影響により制度が変更され、今まで就労していた業種以外にも移行が認められるようになりました。

例えば、建設業界で技能実習生として働いている最中に会社の経営が傾き、実習の継続が困難になった場合、特定活動の期間に、特定技能介護に必要な要件である試験の合格を目指すことを前提に、介護施設で働くことも可能になったのです。

ただし、特定活動という在留資格が与えられるのは、特定技能の業務に必要な技能を身に付けたいと希望する外国人に限られます。

○新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援(出入国在留管理庁HP)
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html