お問い合わせ mail

お問い合わせ

特定技能「介護」ができることは?④

2021年12月14日

特定技能「介護」の特徴

介護分野においては、特定技能の他にも様々な外国人採用制度が整っています。その中で特定技能制度はどのような特徴があるのか、その特徴を5つ解説していきます。

特徴1.常勤介護職員の総数まで採用できる
他制度に比べて、特定技能は多くの人数を採用することができます。

具体的には、事業所あたり日本人等の常勤介護職員の総数を超えない水準まで、特定技能人材を雇用することが可能です。

常勤職員総数=雇用保険の被保険者の人数

技能実習生は、常勤職員総数の1/10~1/20程度しか配置ができない決まりとなっており、特定技能の方が多くの人材を採用できることがわかります。

なお、常勤職員総数は法人単体の人数ではなく、事業所ごとの人数が基準となっています。

(技能実習は法人単位)

特徴2.人員の配置基準に即算入できる
技能実習では入国から約8か月後、EPAでは約6ヶ月後に人員配置基準への算入が可能となる一方、特定技能「介護」は入職してすぐに人員配置基準への算入が可能です。

”特定技能1号の外国人については、技能実習3年修了の人材と介護技能が同等であることから、就労と同時に配置基準に算定する。”

引用:特定技能1号の外国人材の介護報酬上の取扱いに関する基本的考え方(厚生労働省)

特徴3.開所まもない施設にも配属できる
新設の事業所にも人材配置を出来る点は、特定技能制度の大きな特徴です。

技能実習生は、開所後3年間を経過していないと配置をすることができません。

新設の事業所ほど人手を欲していることが多いため、この点は非常に利便性が高い制度設計になっているのではないかと考えられます。

特徴4.夜勤ができる
仕事に慣れていれば、特定技能人材に夜勤を任せることも可能です。

ただし、ルール上は勤務初日からの夜勤は容認されていますが、「一定の期間(半年ほど)は日本人スタッフとともに施設利用者のサポートを行うこと」が望ましいとされています。

このような厚生労働省のメッセージも踏まえた上で、人員配置を考えていきましょう。

特徴5.雇用上の制限が少ない
技能実習の場合、技能実習計画にもとづいた作業を実施しないと法律違反とみなされることがあり、そうなると受入企業は全ての実習生を雇用できなくなります。

技能実習は制度上様々なルールがあり、受入企業は、監理団体による法令順守度等の厳しいチェックを受け無事にクリアしていく必要があります。

その点、特定技能に関して、毎月の巡回や監査は不要です。技能実習と比較すると、雇用上の制限は少ないといえます。

ただし、3ヶ月に一度国に報告は求められています。