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特定技能「介護」の資格取得の要件②

2021年9月30日

前回からの続きです↓↓↓

①介護技能と日本語能力の試験に合格

出典:厚生労働省「『介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針』に係る運用要領」をもとに作成
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000507686.pdf

②介護福祉士養成施設を修了

社会福祉士及び介護福祉士法」に基づいて認可された介護福祉士養成施設の修了者は、十分な介護技能・日本語能力を有するものとして上記の試験が免除されます。
養成施設のカリキュラムでは指定水準を満たすプログラムが組まれているため、修了者は一定の専門性・技能を用いて即戦力として働くために必要な知識・経験を有すると考えられます。また、入学前に日本語教育機関で6か月以上の日本語教育を受けることが要件とされており、養成課程でも2年以上にわたり日本語による実習プログラムが行われることから、日本語コミュニケーションについても十分な能力があると認められるのです。

③「EPA介護福祉士候補者」として在留期間満了(4年間)

EPA介護福祉士候補者」として訪日し、厚生労働省の定める施設で4年間の就学・研修に適切に従事した人は、十分な介護技能・日本語能力を有するものとして上記の試験が免除されます。
「EPA介護福祉士候補者」は介護福祉士養成施設に就学するかそれと同等の体制が整備されている介護施設で研修を受けることになるため、4年間にわたる就学・研修が適切に遂行されたのであれば十分な知識・経験を有していると考えられます。また、予め一定の日本語能力を備えていることと訪日後に日本語研修を修了することが就学・就労の要件となっており、施設でも介護福祉士国家試験を目指した日本語による実習・研修が行われることから、日本語についても十分な能力を有していると認められるのです。

④「技能実習2号」を良好に終了

技能実習生として第2号技能実習を良好に修了した人は、十分な介護技能・日本語能力試験を有するものとして上記の試験が免除されます。
第2号技能実習は技能の根幹部分において特定技能「介護」の要件と同様の水準にあると考えられるため、修了者は介護現場で即戦力となるのに十分な介護技能を有していると考えられます。また、第2号技能実習修了までに3年間にわたって日本で生活し日本語で実習に努めていることから、日本語能力についても十分と見なされるのです。