技能実習
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技能実習の概要
- 1. 制度の趣旨
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我が国で培われた技能、技術または知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的としています。技能等を修得した方々には、母国の経済発展と産業振興の担い手となることが期待されており、国際協力及び国際貢献の仕組みとなっています。
(労働力不足への対応が目的ではない) - 2. 在留資格
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1年目 技能実習1号 2~3年目 技能実習2号 4~5年目 技能実習3号 - 3. 在留期間
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技能実習1号 最長1年 技能実習2号 最長2年 技能実習3号 最長2年 合計 最長5年 ※介護福祉士の資格取得後は在留資格「介護」へ変更可能
※技能実習2号まで修了すれば「特定技能」に必要な試験を免除 - 4. 日本語能力
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1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件
2年目は「N3」程度が要件 - 5. 従事可能なサービス種別
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老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
●第1号通所事業 ●老人デイサービスセンター ●通所介護(療養通所介護を含む) ●地域密着型通所介護 ●介護予防通所介護 ●(介護予防)短期入所生活介護 ●特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設) ●(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ●複合型サービス ●(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ●介護老人保健施設 ●(介護予防)通所リハビリセンター ●(介護予防)短期入所療養介護 ●(介護予防)特定施設入居者生活介護 ●地域密着型特定施設入居者生活介護
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病院又は診療所
●病院 ●診療所
※訪問系サービス不可
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- 6. 配置基準の算定
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(1) 技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から、6か月を経過した者
(2) 日本語能力試験N2又はN1に合格している者 - 7. 夜勤の可否
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条件(※)付きで可能
※技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤業務等を行うには2年目以降に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。
- 8. 転職の可否
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原則、不可
- 9. 受入れ調整機関
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監理団体型 各監理団体(WM Groupにて対応します。) 企業単独型 各企業が独自に調整 ※監理団体には「特定監理団体」と「一般監理団体」がある
- 10. 人材のマッチング
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1実習実施者と WM care 担当との打合せ・協議(受入れ相談)
・技能実習制度の説明
・実習実施者の資格確認
・求人内容(条件・人数等)の確認 -
2求人の申し込み
・登録会員加入手続き・監理に係る誓約書提出
・求人票提出
・職業紹介費の支払い -
3面接・採用決定
・現地又はSkype等による面接
・雇用条件書、雇用契約書 -
4技能実習計画作成・認定申請
・技能実習計画書を作成し、外国人技能実習機構に提出(監理団体の指導に基づき実習実施者が作成)
・認定料は3,900円 -
5入国手続き
・地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書を申請
・在留資格認定証明書(COE)を実習候補生に送付し送出国で査証申請
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- 11. 家族帯同
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不可
- 12. 受入れの流れ
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※「詳しく見る」をクリックすると詳しい説明をご確認いただけます。
×入国時は日本語能力N4程度。
1年後にはN3に合格する必要があるが、N3に満たない場合でも「介護事業所のもとで実習等の適切な習熟のために必要な日本語を継続して学ぶこと」などを条件に3年目までの在留が可能。×入国1年後の試験に合格すると追加で2年実習できる。
3年目に一定の条件を満たした上で試験に合格すると更に2年実習ができ、最長5年の雇用が可能。×3年目までに終了すれば、「特定技能」に必要な試験を免除される。
×入国5年目までに介護福祉士を取得すると、在留資格「介護」に変更できる。
- 13. 受入れにかかる費用(例)
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監理団体組合加入の手数料や監理費等、入国時の渡航費、健康診断費、日本語研修費、移住費、技能実習2号以降のための試験料等、帰国時の渡航費 ほか
⇒助成制度:人材開発支援助成金制度
※詳しくはWM care担当までお問い合わせください。 - 14. 制度の主な特徴
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- (1)メリット
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●監理団体による訪問指導・監査があるため相談助言を求めやすい
- (2)留意点
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●監理団体の選択が難しい(WM careが責任を持って対応いたします。)
●訪問系の介護サービスに従事することができない
●基本的に家族帯同が認められない